相続登記が義務化されました
令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく違反した場合には10万円以下の過料が科せられることになります。
令和6年4月1日より前に亡くなられた方のご名義の不動産についても、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となっています。
相続登記をせずに放置した期間が長期になると相続人に更なる相続が発生し、相続人の数が膨れ上がり、いざ相続登記を行おうとした際にすぐに行った場合に比べ費用が余分にかかったり、最悪のケースでは手続が出来なくなる恐れがあります。是非、早めの登記をお勧め致します。
また、亡くなられた方のご名義のままになっている不動産はそのままでは売却できませんので、相続後売却をお考えの方も是非ご相談下さいませ。
相続が発生したら
◆遺言書の有無を確認
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。封印のある自筆の遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,五万円以下の過料に処されますので、くれぐれもご注意下さい。
※公正証書遺言の場合はこのような検認手続は不要です。
◆相続財産を確認し、相続するかどうかを決める
相続開始日より3ヶ月以内に単純相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決める。
限定承認とは…受け継いだ相続財産の範囲内で被相続人の債務等を弁済するという条件付きの相続方法です。
◆遺言書で決めていない財産について分割協議をする
分割協議は相続人全員で行う必要があります。知られざる相続人がいる可能性もありますので、まずは被相続人の戸籍を調査して相続人を確定する必要があります。
◆遺産分割協議書や遺言書に従い、受け継いだ財産を被相続人名義から取得者の名義に変更します。
遺産が分割しづらい場合
よくあるケースでは、亡くなられた方が住んでおられた建物とその底地のみが相続財産の大半で預貯金がそれほど多くないようなケースで、そのままでは現物を分割しにくいというような場合があります。そういった場合は、不動産を売却した代金を分割することもできます。
また、1筆の土地を複数の相続人が共有するように遺産分割をしてしまうと後々トラブルになることが多いですが、そういった場合でも分筆をして現物を分割する方が平等に現物分割できるため、分割がうまくいくケースもあります。
|