隣地との境界はどこ?
土地と土地との境目のことを境界・筆界と呼びますが、ご自身で所有・管理されている土地について、ここが境界線であると明確にお分かりでしょうか?
土地に境界標が埋設してあれば、どこからが自分の土地であるのかがはっきりと分かりますが、残念なことに全ての境界に境界標が埋められているわけではありません。
多くの土地の境界は未確定です
境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、土地を売買すると後で必ずと言っていいほど問題が生じます。そのため、土地境界確定測量を行い、境界線を明確にする必要があります。境界が確定している事はそれだけ隣地所有者間でのトラブルのリスクが少ないと考えられるため、土地の価値を増やすものと考えられ、最近の土地の取引において境界が確定している事は1つのインセンティブになると言えます。
境界標
境界標がなくても隣地の当事者同士で確認できているので大丈夫と思われるかもしれません。しかし、この状態でも相続等で土地の持ち主が変更してしまった場合には、やはり当事者間でも分からなくなります。
境界に関しては当人のみが分かっているのみでは不十分で、目印である境界標を設けることにより、世代が変わってもわかるようにしておくことが重要です。
土地を取得した際に境界について前の所有者からお話を聞いているかもしれませんが、そういった情報は世代が変わると受け継がれない場合もあり、情報はどんどん失われていきます。土地は大切な財産です。それは時には代々受け継がれていくこともあるでしょう。後々の世代のためにも、境界をはっきりさせて置くのは意味深いことだといえます。
境界標があれば土地という大切な財産をしっかりと管理することができます。
境界確定を検討をした方が良いケース
①土地を売却する予定がある
②隣地所有者が変わる予定がある
③隣地同士で境界について意見が食い違っており、トラブルになりそうである
④相続財産の中に土地があり、1つの土地を複数の相続人で分けたいなど
※また、単に実測面積が知りたいという場合もご相談下さい。
土地家屋調査士による境界確定
土地家屋調査士は、土地の売買や建物の増改築、宅地の造成をする際に必要な土地の範囲を明確にするため境界標を設置し、土地の位置や形状や面積を明確にする地積測量図の作成を行います。土地家屋調査士は境界に関するプロフェッショナルです。
土地家屋調査士は境界確定のために公図・地積測量図や区画整理を行った際の図面を取り寄せ、もともとその土地と隣地を区切っていた境=筆界点を探求致します。その上で隣地所有者様にご承諾をもらい、筆界を確定致します。
境界確定の結果、越境物があった場合は?
越境物が存在していることが結果的に判明した場合、その問題を処理するには単に境界に関する知識のみでは対応できません。越境物に関する所有権やその底地の利用権にかかわる問題であるからです。当事務所はこのような土地家屋調査士業務と司法書士業務を横断するような問題でも総合的に解決することが出来ます。境界に関することはお気軽にご相談下さい。
<ここで注意して頂きたいこと>
筆界とは公的かつ客観的な点であり、その土地の成り立ちによって元来存在したものですので、筆界を私人間の合意によって変更・移動させることは出来ません。
土地家屋調査士は公共的な職責を負っており、たとえ一方の当事者からの依頼で手続を行っている場合でも、依頼者の有利になるように筆界点を認定することはありません。あくまで過去の図面やデータ・座標値により筆界を粛々と探求するのが職責です。
境界問題
境界問題に関する調査及び手続において隣地の方との人間関係を損なわないようメンタル心理カウンセラー資格者の土地家屋調査士が配慮して手続を進めて参ります。(しかし必ずしも全くの不満要素が出ないとの保障はございませんので予めご了承下さい。) |