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最後まで自分らしくあるために、尊厳死宣言公正証書のご提案

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尊厳死宣言
 

穏やかに生き 安らかな最期を迎えたい

医療技術の進歩により長寿社会を迎えましたが、人間は不老不死ではありません。「死が避けられないなら、せめて穏やかに自分らしく最期を迎えたい。」そう思われる方は多いのではないでしょうか?
不治末期の病状になったときに、延命治療はやめて苦痛を和らげるだけの治療をご自身が希望しているのに、ご自身の意思を周りの人に伝えることが出来なければ、どうでしょう?延命治療を主眼にするのか、ご本人の苦痛を和らげる治療をするのかの決定を、お世話をされているご家族が下すことは非常に悩ましい問題といえます。


尊厳死とは

尊厳死とは、不治かつ末期の病態になった時、自分の意思により無意味な延命措置を中止し、最期まで自分らしく人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることです。


自分らしくあるために

最期まで自分らしく生きたいという要望をかなえるためには心身とも健全な間に、終末期の医療についてあらかじめ自分の意思を文書で表明し明示しておくことが必要です。また医師側にも治療の職責があるため、その際の文書の形式は医療機関が受け入れることの出来る形式であることが望ましいでしょう。
このような手続きをしておけば突然、意識不明の病気や不慮の事故で倒れたときでも、近親者が「本人の意思」を医師に伝えることができます。


尊厳死宣言公正証書

最後まで自分らしくあるためのご自身の思いを残したいという方には、ご自分の思いを公正証書の形にしておくことをお勧めしています。


一般文書との違いは

①医師側での受け入れられ方
ご本人が尊厳死を希望されていても、医療現場ではそれに必ず従わなければなら   
ない義務があるとまでは未だ考えられていません。治療義務がない過剰な延命治療 
に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があるからです。
しかし尊厳死宣言を公正証書にて作成した場合には、医療現場ではほぼ100%に近い形で本人の尊厳死を許容しているようです。この理由は、公証役場で作成する「尊厳死宣言公正証書」は、ご本人が自らの意思で尊厳死を希望されていることが明確であり、家族も予めそれを了解していることや積極的な治療をしないことにより医師を捜査や訴追の対象にしないことを望むといった内容まで盛り込んだものとなっているためです。


②ご本人の意思であることが明確
一般の文書では本当にその方が書いた文書であるのかという点で疑いが残る可能性がありますが、公正証書は公証人が本人であるかどうかを確認して作成したものですのでそのような心配はありません。

ご本人以外の家族とのトラブルもなく、また医師側の受け入れもスムーズにご本人の希望に沿うことが出来るため、公正証書という形がベストであるといえます。


最期まで自分らしくあるために
尊厳死宣言について、一度ご家族で考えられてみては
いかがでしょうか?

   
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