司法書士&土地家屋調査士
がトータルサポート

不動産に関するお悩みやご要望
お気軽にご相談下さい
不動産に関する手続は専門性が高く、所有権以外に抵当権や賃借権など様々な立場での権利関係が絡むこともあります。また土地や建物の現況が登記と異なっている場合など、司法書士の業務範囲に加えて土地家屋調査士の業務範囲での手続も同時に考慮しなくてはならない場合も多くみられます。
当所ではこのような複合的な事案においても、不動産登記手続のプロフェッショナルである司法書士・土地家屋調査士の両方の専門的知見に照らして、問題を同時に精査することにより、より一歩進んだ解決方法をご提案することが出来ます。お気軽にお問合せ下さい。
不動産に関する手続一覧 目次
相続や売買・贈与などで土地や建物の名義を変えたい
住宅ローンの返済が終わったので抵当権の抹消登記をしたい
登記した時から住所や氏名が変わったので変更登記をしたい
建物の新築・増築・取壊をしたので登記手続をしたい
土地の利用方法を変えたり、分筆や合筆手続をしたい
隣地との境界について相談したい
相続や遺産分割についての
ご相談は
専門サイトへどうぞ
売買や贈与による
不動産の名義変更

こんなお悩みありませんか?
- 親子間で生前に不動産を贈与しておきたい
- 借地契約終了の際、借地上の建物の名義を土地所有者の名義に変えたい
- 知人同士で土地建物を売買や贈与がしたいがどのように進めていったらよいかわからない
- 農地を売却したい
- 共有で所有している複数の土地を互いに持分を交換してそれぞれにひとりの名義人の所有状態にしたい
- 離婚の際の財産分与として不動産の名義を変えたい
ご家族や知人同士で不動産を売買・贈与したい
贈与契約書・売買契約書などの必要書類の作成、売買代金授受のサポートや物件の現地調査など、ご要望に応じてまとめてサポート致します。
不動産登記手続なら、当所にお任せください!
不動産名義変更手続に必要な資料の例
- 不動産の固定資産税納税通知書
- 不動産の登記済権利証または登記識別情報通知書
- 現在のご名義人様の印鑑証明書・新たにご名義人となられる方の住民票
- 売買契約書、贈与契約書などの資料 など
内容によって異なりますので詳細はお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。072-920-7176 平日9:00~18:00 [ 休日夜間 対応可 ]
お問い合わせ抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済された際には抵当権の抹消登記が必要ですが、ローンの弁済が終了し安心してしまうためか、そのまま登記手続をお忘れになっているケースも時々見受けられます。
抵当権抹消登記には、ローン完済時には金融機関から送付される書類一式が必要となりますので、お手元に書類が届きましたら忘れずに登記手続をご手配頂くようお勧めいたします。
お問い合わせの際は、金融機関から送付された資料をお手元にご準備頂くとスムーズです。また、抵当権設定時からご住所が変更されている場合など、ケースによってはご住所の変更登記を同時にご住所の変更登記も必要となる場合もございます。
お問い合わせの際には、ご住所の変更登記の必要があるかどうかの確認も含めて聞き取りをさせて頂いたうえで手続内容をご案内いたします。お気軽にご相談下さい。
住所や氏名の変更登記
住所や氏名の変更登記はお済みですか?
これまでは、引っ越しやご結婚などで住所や氏名に変更が生じた場合でも、手続上必要な場合を除いて、登記上の住所氏名を変更されていないケースの方が多かった印象ですが、令和8年4月1日から、変更があった日から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、もしこれに正当事由なく違反した場合には、5万円以下の過料が科されることになりました。
これにより不動産の所有権の登記名義人となられている方が、その後、引っ越しやご結婚などで住所や氏名に変更が生じた場合には、登記上の住所や氏名も変更手続をする必要があります。
過料が科されることのないように、市役所で変更手続を終えたらその流れで住所等の変更登記も行って頂ければ安心です。
所有権の登記名義人って?
不動産を売買・贈与、相続などの様々な原因によって、所有権(又は持分)を取得された方は取得の際の登記手続により所有権登記名義人として、法務局に備えられている不動産登記簿に住所氏名が登録されています。登記簿に所有者として住所氏名を登録されている方の事を所有権登記名義人と呼びます。
検索用情報の申出で過料の不安が解消
登記上の住所や氏名も変更手続が必要な場合でも、「検索用情報の申出」が済んでいる不動産については、ご本人様の了解を得た上で法務局の登記官により職権で登記記録の住所や氏名の変更処理を実行してもらえるため、所有者は住所や氏名変更の登記手続を行う必要がなくなります。
検索用情報の申出とは?
所有者の住所や氏名の変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため検索用情報の申出の制度がスタートしました。
令和7年4月21日から、個人の方が新たに不動産の所有者となられる際に、所有者の住所・氏名・氏名のフリガナ・生年月日・メールアドレスといった所有者を検索するために必要な情報(検索用情報)を法務局に申出することとなりました。(ご自身のみで管理しているメールアドレスがない場合はメールアドレスについては申出不要です)
申出された所有者の情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、所有者の住所や氏名に変更があった場合には、所有者からの申請がなくとも法務局側で住所や氏名の変更登記を行ってもらえます。また、検索用情報の申出を済ませてある不動産については、住所等変更登記の義務違反で過料に問われることがなくなります。
検索用情報の申出は不動産毎に行う必要があり、一度申出を行えば全ての不動産に適用されるというわけではございませんのでご注意下さい。
検索用情報の申出制度が始まった令和7年4月21日以前から既に所有していた不動産についても申出手続は可能ですので詳細はお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。072-920-7176 平日9:00~18:00 [ 休日夜間 対応可 ]
お問い合わせ建物の表題部に関する登記

- 建物を新築するので登記が必要
- 登記していない建物を相続したが、きちんと登記しておきたい
- 既に登記してある建物を改築して床面積が変わった
- 建物を売却するので、建物の現況と登記を合わせておきたい
- 古い建物の全部または一部を取壊した
- 知らない建物の登記が自分の土地上に残っている
上記のような場合は建物の表題部に関する登記が必要となります。表題部に関する登記は、その原因が発生してから1か月以内に登記申請が義務付けられていますが、住宅ローンをご利用の場合は、決済日迄に建物の表題部の登記が完了している必要がありますので、引渡予定日の2か月程度前までに土地家屋調査士への依頼を検討するなどの準備を始めることをお勧めします。
手続には土地家屋調査士による現地の調査や測量等が必要となりますので、手続をご検討される場合は早めにお問い合わせ下さい。
土地の表題部に関する登記

こんなご相談をお受けしております
- 宅地から駐車場に変えた等、土地の利用方法が変わった
- 農地を宅地に変えて売却したい
- 複数の土地をまとめてひとつの土地としたい(合筆)
- ひとつの土地をいくつかに分けたい(分筆)
地目変更登記
農地や山林を宅地に変更したいとき等で土地の利用方法が変わったときは、地目変更の手続が必要です。地目変更の内容によっては固定資産税が安くなる場合もありますので、まずはご相談下さい。
地目変更登記は登記の原因が発生してから1か月以内に登記申請が必要ですが、手続の際には土地家屋調査士による現地の調査等が必要となりますので、手続をご検討される場合は早めにお問い合わせ下さい。
農地に関する手続
農地を宅地に変えて売却したい場合等、農地に関する手続では農業委員会を通じて農地転用許可の申請が必要となることがあります。当所では司法書士、土地家屋調査士に加えて行政書士事務所も併設しており、各種許可申請手続も全てまとめてお任せ頂くことが出来ます。まとめて手続する事により、手続がより迅速スムーズかつ費用のコストカットも見込めます。
合筆登記
土地が複数に分かれているため管理がしづらく、不動産の登記全部事項証明書(謄本)取得費用や抵当権設定時の費用が多くかかるのが気になる、といったご相談をお受けすることがございます。このようなケースでは、複数に分かれている土地を1つにまとめる手続(合筆)を検討します。但し、無条件に1つにまとめられるわけではありませんので注意が必要です。お手持ちの土地をまとめたいという場合はまずご相談下さい。合筆可能な土地かどうかをまずお調べします。
分筆登記
土地の一部だけを売却したい場合や遺産分割時に分筆をしてひとつの土地を複数の相続人で分割し、それぞれ単独所有にしたい場合、相続税を物納するために相続財産である土地を分筆したい場合は、一筆の土地を複数に分ける手続(分筆)を検討します。
分筆の前提において、境界を確定する作業が必要ですので、副次的にお手持ちの土地の境界もはっきりさせることが出来、よりしっかり土地を管理をする事が出来ます。
また、分筆した後の土地を売却したいといったケースでも、所有権移転によるご名義の変更登記も当所では一括して受任できますので、手続がスムーズかつスピーディーです。
お気軽にお問い合わせください。072-920-7176 平日9:00~18:00 [ 休日夜間 対応可 ]
お問い合わせ境界に関するご相談

隣地との境界はどこ?
一筆の土地とその隣接する土地とを区画するものとして定められた線のことを境界と呼びますが、ご自身で所有・管理されている土地について、ここが境界であると明確にお分かりでしょうか?残念なことに全ての境界に境界標が設置されているわけではありません。
境界標
境界標がなくても隣地の当事者同士で境界は確認できているので大丈夫と思われるかもしれません。しかし、相続等で土地の持ち主が変わってしまった場合には、当事者間でも境界が不明となることもあります。また、土地を取得した際に境界について前所有者からお話を聞いているかもしれませんが、そういった情報は世代が変わると受け継がれない場合もあり、情報はどんどん失われていきます。境界に関しては、当事者が分かっているのみでは不十分で、目印である境界標を設けることにより世代が変わってもわかるようにしておくことが重要です。
土地は大切な財産です。それは時には代々受け継がれていくこともあるでしょう。後々の世代のためにも、境界をはっきりさせておくのは土地の管理上大切なことだといえます。
境界標があれば土地という大切な財産をしっかりと管理することができます。
土地家屋調査士による境界確定
土地家屋調査士は境界確定のために、公図・地積測量図や区画整理を行った際の図面等を取り寄せ、もともとその土地と隣地を区切っていた境=筆界を探求し、境界の位置を判断します。また、測量を基に現地での境界の位置を確認し、関係各所に合意を得た上で境界標を設置します。
境界確定と併せて分筆や地積更正手続を行う際には、境界標の座標情報や土地の形状、面積等を記載した地積測量図を土地家屋調査士が作成します。作成された地積測量図は管轄法務局に備え付けられます。土地家屋調査士は他人から依頼を受けて地積測量図を作成できる唯一の国家資格です。
境界確定の結果、越境物があった場合は?
越境物が存在していることが結果的に判明した場合、その問題を処理するには単に境界に関する知識のみでは対応できないこともあります。問題を解決するためには、越境物に関する所有権やその底地の利用権にかかわる場合もあるためです。当所ではこのような土地家屋調査士業務と司法書士業務を横断するような問題でも総合的に解決することが出来ます。境界に関することはお気軽にご相談下さい。
その他の登記のご相談
地役権や地上権など各種権利の設定・変更・抹消登記など
登記に必要な書類のほか手続に関連する各種契約書や図面等もご依頼に応じてこちらでご準備致します。不動産に関する登記手続は何でもおまかせ下さい!