会社設立相談

株式会社・合同会社など
会社設立手続ならお任せ下さい
カスタムメイドの会社設立手続
世界でオンリーワンの会社を作りたい!
そんな起業家の熱い思いを登記に反映させます
低価格とスピードを売りに会社設立手続を代行する会社等もありますが、多くの場合、定型的な最低限の形式を整えているのみで、その会社の中身には踏み込んでいません。
会社の目的ひとつにしても、依頼者の希望内容を精査せずにそのまま記載するケースが多いため、プロの目から見れば整理されていなかったり、過不足があったりとあまり良い印象は与えられません。また、設立時にとりあえず決めた規定が会社の実情に合わないため、結局後で変更するようなケースも見受けられ、そのような場合はトータルで考えると、かえってコストがかかってしまいます。
司法書士は会社法に精通した手続のプロです
当所では多くの会社設立に携わってきた経験を生かし、起業家の皆様の熱い思いを登記に反映させ1つ1つプロの目線でアドバイス、ご提案させて頂きます。
登記は法律上の会社の顔です。とりあえず設立手続が出来たらよいのではなく、さらに一歩先、設立後の会社の成長に資するような登記を備えることをお勧めします。
登録免許税の軽減措置などのご提案もおまかせ!
設立登記ご依頼を頂いた方には、特定創業支援事業等の登録免許税の減税や開業資金の借り入れ時の優遇措置を受けるための情報も併せてご提供し、しっかりサポート致します。
会社の設立は人の誕生と同じ
新たな誕生の瞬間のお手伝いができることを喜びに感じ、皆様と日々成長して行きたいと思っております。当所はこれから起業する皆様の志を大切にし、ご希望に沿うよう全力でバックアップさせて頂きますので、まずは気軽にご相談下さい。
安心のアフターフォロー
設立時に十分ご相談させて頂きますが、それでも事後的な理由で定款規定を変更したい場合が発生するかもしれません。そんな場合に備えて、会社設立登記をご依頼いただいた場合ご依頼より1年間、定款変更のご相談、変更後の新定款作成を無料にて承ります。
※但し、定款変更により登記手続の必要がある場合、登記申請に関する料金は別途発生致します。また、無料定款変更は1回のみとし、登記情報閲覧費用や送料等の実費が発生した場合は、これをご負担頂きます。
【定款変更が必要となる場面の例】
役員の任期を10年にしたい、決算期の変更、他の市区町村に本店移転、会社の業務内容を増やしたい等々
定款とは?
定款とは、会社を運営するための根本的な規則を記したものです。監査役や取締役会の有無などの会社の機関構成や、役員の任期、会社の決算期、会社の目的(業務内容)や発行する株式の種数等を、設立後の会社の実情に合わせて決定し、定款に規定しておきます。会社設立後は定款を会社に保管し、いつでも閲覧できる状態に備えておくことが必要です。
会社設立登記の際にはまず定款の内容を決定していく作業から始めます。詳しくは手続の際にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。072-920-7176 平日9:00~18:00 [ 休日夜間 対応可 ]
お問い合わせ役員変更など各種変更手続
企業法務コンサルティング

- 取締役をや監査役を変更したい
- 役員の人数を減らしたい
- 取締役会や監査役が設置されてる会社でこれらを廃止したい
- 株券を廃止したい
- 資本を増減させたい
- 会社の本店の住所を変更したい など
その他 各種企業法務コンサルティングもご受けしております
特定株主から会社が株式を購入したい
退職金の代わりに会社名義の不動産を役員に支給したい など
各種法人登記など
宗教法人、医療法人、商店街振興組合、事業協同組合など各種法人や組合に関する手続にも対応しております
宗教法人や組合の定款や寺院規則の変更、解散、境内地等の不動産売買や建物新築時等の場面で、登記手続に加えて所轄官庁の認証や非課税証明等が必要となる場合でも、行政書士事務所を併設しておりますので、全ての手続を一括してご依頼頂けます。また、相互に関連した手続を一括して進めることが出来る結果、手続完了までの時間を短縮出来、さらに余分な手続費用もカットできることもありますので、是非ご相談下さい。

会社の運営についてのお悩み
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今の会社に取締役会や監査役があるけど無くしてもいいの?
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会社法施行に伴い、ご希望であれば取締役会や監査役を廃止する事もできるようになりました。会社の現状によって取締役会や監査役を廃止するために、必要となる手続内容や費用は変わってきますので、詳細はお問い合わせ下さい。
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会社の世代交代について悩んでいる
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親族や従業員へスムーズに会社の経営権を移行させたいが具体的にどうしたらよいかわからない。このようなお悩みを持つ経営者様が増えてきています。
中小企業において種類株式等を発行されているケースはまだまだ少ないですが、スムーズに経営権を次の世代に移行させていくために、剰余金の配当優先株式、取得条項付株式、拒否権付種類株式等の種類株式を活用することも選択肢の一つです。
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次期役員の候補者がいないのですが、取締役は必ず3名必要でしょうか?
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取締役会設置会社である場合は取締役は3名以上必要です。取締役会を廃止すれば、取締役を2名以下に減らすことは可能ですので、まずはご相談下さい。
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現在、有限会社になっているが株式会社にした方がいいの?
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役員(取締役、監査役)の任期がないことや決算公告が不要であることなど有限会社であることのメリットもございます。また一方で株式会社へ移行した場合に株式会社としての信用が得られ融資等で有利になる等のメリットもあり、一概には決められません。ご相談頂きましたら、会社の現状をお聞きしてご提案させて頂きます。