莫大な財産があるわけではないし
うちは相続でもめたりしないから
遺言書なんて私には関係ないわ
本当にそうでしょうか?
遺産分割争いで家庭裁判所に申立てられる遺産分割調停事件は年々増加しており、その件数は20年前の約1.5倍となっています。
このうちの約4分の3は遺産額が5000万円以下のものです。相続争いは大金持ちでないから関係ないと思うのは間違いです。
遺言書はお亡くなりになる方の最期のメッセージであると同時に、残された方から見ればお亡くなりになられた方が本当に希望されていた内容を知る唯一の明確な道しるべでもあります。残された人にはっきりとした道しるべを残し、将来起こりうるごたごたから解放してあげましょう。何も難しいことではありません。ほんのちょっと準備しておくだけで、多くのトラブルを回避することができます。
ご自身のためだけでなく、残される方々のためにも遺言書を遺しておきましょう。
遺言書を書くには?
ご希望に沿うような遺言書を作り、円満に運ぶようお手伝いをさせて頂きます。納得のいくまで一緒に考えていきましょう。
遺言書を作成する方法としては、一般の方式としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。ご自身で書かれた自筆証書遺言、秘密証書遺言は法的不備で無効になるケースもあり、また後に家庭裁判所で検認手続が必要となるため、最終的には公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言作成の流れ
1 遺言内容をお聞きして文案を作成し公証人と打合わせをします
後に紛争の元となり得る要素はこちらからご指摘致しますので、その点も踏まえて一緒に内容を決めていきましょう。公証人との打合わせは当所で全部致しますのでご安心下さい。
2 公証役場に一緒に行き公正証書遺言書を作成します
あらかじめ予約した日に公証役場に行き、遺言書を作成します。作成の際はご本人様と証人2名が必要です。証人もこちらでご用意できます。また、公証役場に行きづらい場合はご自宅や病院等に公証人に出張で来てもらうことも可能です。
3 遺言書の正本・謄本をお持ち帰り頂きます
作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管してもらえるので安心です。原本以外に正本・謄本を公証役場にて作成してもらいこれをお持ち帰り頂きます。
自筆証書遺言
最終的には公正証書遺言をお勧めしますが、まずは自筆証書遺言をご自身で書いてみたいという場合は、内容のご相談・指導・添削もさせて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。 |